3大疾病保障特約付団体信用生命保険

3大疾病保障特約付団体信用生命保険

この保険は、岐阜信用金庫が保険契約者となり、当金庫の住宅ローンをご利用される方を被保険者とした保険契約で、 保険期間中に死亡・高度障害状態に加え、「がん」、「急性心筋梗塞」、「脳卒中」の3大疾病に罹患した場合においても、所定のお支払い事由に該当された場合は保障の対象となります。

診断給付金お支払いイメージ図

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ご注意

お支払い事由の詳細や保険金が支払われない場合など、この保険の詳細については、 「被保険者申込書兼告知書」に添付の「ご契約内容(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、 「正しく告知いただくために」、「個人情報の取扱いについて」および「被保険者申込書兼告知書」裏面の 「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

【3大疾病保障特約付住宅ローン概要】
ご利用いただける方
  • 対象住宅ローンを新規お借り入れの方で、お借入時の年齢が満20歳以上満51歳未満の健康な方
  • 悪性新生物(がん)に罹患したと医師に診断確定されたことのある方は、ご利用いただけません。
  • 過去の病歴や現在の健康状態により、保険会社が保険のご加入をお断りした場合は、ご利用いただけません。
  • 最終ご返済時の年齢が満75歳未満の方
対象住宅ローン
  • マイホームローンF
  • マイホームローンA
  • マイホームローンF−1プラン
  • 子宝住宅ローン
対象ご融資金額 6,000万円以下
  • 保険金額が3,000万円を超える場合は、告知書に加え「健康診断結果証明書」(3大疾病用)が必要となります。
ご融資利率 対象住宅ローンの店頭表示利率+0.30%
  • 各種キャンペーンでのご利用も可能です。その場合もキャンペーン金利に0.30%上乗せさせていただきます。
引受保険会社 明治安田生命保険相互会社
その他
  • 保険金のお支払いには制限がございます。詳しくは、店頭に備付けの「被保険者申込書兼告知書」に添付の「ご契約内容」、「特に重要なお知らせ」、「正しく告知いただくために」、「個人情報の取扱いについて」および「被保険者申込書兼告知書」裏面の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
  • ローンのお申込みに際しましては、当金庫および保証会社の審査がございます。審査の結果により、お申込みをお断りする場合がございますので、ご了承ください。
  • ここでの保険に関するご説明は、岐阜信用金庫が保険契約者としての立場から住宅ローンご利用の方の便宜のために行っています。いわゆる保険募集のためではございません。

●3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要
保険名称3大疾病保障特約付団体信用生命保険
この保険の特徴この保険は、信金中央金庫を保険契約者、その会員信用金庫の住宅ローンを利用している賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者の方が保険期間中に以下のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である信用金庫に支払い、その保険金を被保険者の債務の返済に充当するしくみの団体保険です。




死亡保険金保険期間中に死亡されたとき
高度障害保険金保障(責任)開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき






悪性新生物 保険期間中に所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます。
  • 保障(責任)開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
  • 保障(責任)開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
  • 保障(責任)開始日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  • 悪性新生物には、上皮内がんや悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
急性心筋梗塞保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
脳卒中保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
保険金額債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
被保険者一人あたりの限度額は、他の信用金庫からの借入も含め、信用金庫3大疾病保障特約付団体信用生命保険で6,000万円、信用金庫団体信用生命保険と信用金庫3大疾病保障特約付団体信用生命保険と通算して1億円となります。
保険金が支払われない場合 次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
名 称解除・免責等により保険金をお支払いできない場合
死亡保険金・高度障害保険金
(1)故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」にて事実を告げなかったか、または、事実でないことを告げ、契約が解除されたとき
(2)保険契約について、被保険者に詐欺の行為があったとき
(3)保障(責任)開始日から1年以内に自殺されたとき
(4)戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
(5)被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
3大疾病保険金
(1)故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」にて事実を告げなかったか、または、事実でないことを告げ、契約が解除されたとき
(2)保険契約について、被保険者に詐欺の行為があったとき
(3)保障(責任)開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
(4)保障(責任)開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
(5)保障(責任)開始日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
保障開始日融資実行日または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
保障終了日次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
  • 融資を受けた信用金庫の賦払債務者でなくなったとき
  • 保険金のお支払事由に該当されたとき
  • 満75歳に達した直後の12月31日
告知に関する事項
  • この保険への加入申込みの際に、「申込書兼告知書」でおたずねする過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態などについて、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。
  • この書面による告知は、生命保険会社が公平にご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な項目ですので、過去の傷病歴、告知日(記入日)現在の健康状態、身体の障害状態などについて、この「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込者ご本人が事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)ください。
  • なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
<ご注意>
この「3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要」は、3大疾病保障特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、『申込書兼告知書』に添付の『3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明』、および『申込書兼告知書』裏面の「3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

MY−A−06−PM−005257

平成19年1月4日現在

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