
預金保険制度とは、金融機関が破たんした場合に、お客さまの預金を保護する制度です。お客さまの預金は、預金保護制度により以下の範囲内で保護されます。
| 預金等の分類 | 預金等の保護の範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 預金保険の 対象商品 |
決済用預金 (注1) |
当座預金 利息のつかない普通預金など |
全額保護 |
| 一般預金等 | 利息のつく普通預金 定期預金 貯蓄預金 通知預金 定期積金 納税準備預金など |
合算して元本1,000万円までと その利息等(注2)を保護 (1,000万円を超える部分は 一部カットされることがあります。) | |
| 預金保険の 対象外商品 |
外貨預金 譲渡性預金など |
保護対象外 (一部カットされることがあります。) | |
| その他の 金融商品 |
国債等 公共債 投資信託など |
預金保険制度の対象外 | |
預金保険制度の詳しい内容については、金融庁又は預金保険機構のホームページをご覧ください。
| 金融庁のホームページ | http://www.fsa.go.jp/ |
|---|---|
| 預金保険機構のホームページ | http://www.dic.go.jp/ |