預金保険制度について:岐阜信用金庫

預金保険制度について

預金保険制度とは、預金などを取扱う加盟金融機関から徴収する保険料を原資に、万が一加盟金融機関が破たんして預金の払戻しができなくなった場合などに、預金者を保護する制度です。預金保険制度は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された「預金保険機構」によって運営されています。

ペイオフを正しくご理解いただくために

ペイオフとは、銀行などの金融機関が万が一破たんした場合に、預金保険機構が元本1,000万円までとその利息の払い戻しを保証する仕組みです。平成14年4月より「非決済性預金」のペイオフが解禁され、17年4月より解禁拡大となりました。ただし、特例措置として「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3条件を満たす「決済用預金」については引き続き全額保護されます。

預金保険対象商品と保護の範囲について

預金保護の一覧表
  • (注1)決済用預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
  • (注2)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。

預金保険制度の詳しい内容については、金融庁又は預金保険機構のホームページをご覧下さい。

金融庁のホームページ http://www.fsa.go.jp/
預金保険機構のホームページ http://www.dic.go.jp/

← お知らせ一覧に戻る

©2007 THE GIFU SHINKIN BANK All rights reserved.