
平成19年9月30日施行の金融商品取引法(関連する信用金庫法等を含みます)では、新たに「特定投資家制度」が導入され、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区分されます。(※1)
お客さまが「特定投資家」である場合には、当金庫がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、当金庫が遵守するべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用除外となります。
また、お客さまからのお申出により、契約の種類(※2)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当金庫では、移行後最初に到来する8月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります。
| (1) 特定投資家 (一般投資家への移行不可) | 国、日本銀行、適格機関投資家 |
|---|---|
| (2) 特定投資家 (一般投資家への移行可) | 資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社 上場株券の発行会社、地方公共団体 等 |
| (3) 一般投資家 (特定投資家への移行可) | (1)(2)以外の法人、一定の要件に該当する個人 |
| (4) 一般投資家 (特定投資家への移行不可) | (3)以外の個人 |
| 契約の種類 | 商品例 |
|---|---|
| 有価証券関係 | 投資信託、公共債 等 |
| 特定預金等契約 | 外貨預金 |
| 特定保険契約 | 変額保険、外貨建て保険 等 |
| デリバティブ取引 | クーポンスワップ |
以上