偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について:岐阜信用金庫

偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について

当金庫では、平成18年2月10日からの「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の施行に当たり、個人のお客さまを対象に「ぎふしんネットキャッシュカード規定」を改定し、またこれに基づく被害補償等への対応を開始しました。

「ぎふしんネットキャッシュカード規定」改定の概要

1.改定する規定
ぎふしんネットキャッシュカード規定」(PDF形式:30KB)
2.偽造カードへの対応
個人のお客さまが、偽造カードによりATMからご預金を不正に払戻される被害にあわれた場合は、お客さまの故意による場合、または払戻しに関して当金庫が善意かつ無過失であり、お客さま本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その払戻しが無効である旨を規定いたしました。
3.盗難カードへの対応
個人のお客さまが、盗難カードによりATMからご預金を不正に払戻される被害にあわれた場合には、
@ カードの盗難に気付いたら速やかに当金庫に通知していただくこと
A 盗難にあわれた事情等について、当金庫の調査に対し十分な説明を行っていただくこと
B 警察に被害届を提出いただくこと等
以上3項目を前提として、原則、通知があった日から30日前の日以降になされた引き出しについて、補償を行うことを規定いたしました。ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理状況など、お客さま本人に過失、または重大な過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫の補償割合が変わる場合や、または補償できない場合もありますので、カードと暗証番号を厳重に管理していただくようお願いいたします。

「重大な過失」または「過失」となりうる場合とは

偽造・盗難カード等を用いてATMからの不正な預金払戻し被害については、原則、当金庫が補償いたします。 ただし、お客さまに「重大な過失」があった場合は偽造カード被害、盗難カード被害とも補償されません。

また、お客さまに「過失」があった場合、盗難カード被害は75%の補償となります。お客さまの「重大な過失」「過失」となりうる場合の具体的な事例は以下のとおりです。

1.お客さまの重大な過失となりうる場合

重大な過失 ⇒ 偽造、盗難カード被害とも補償されません

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例としては以下のようなものがあります。

  1. (1) お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
  2. (2) お客さまが暗証番号をカード上に書き記していた場合
  3. (3) お客さまが自ら他人にカードを渡した場合
  4. (4) その他、お客さまに(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

2.お客さまの過失となりうる場合

過失 ⇒ @偽造カード被害は全額補償 A盗難カード被害は75%を補償

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  • (1) 次のアまたはイに該当する場合
  • ア.当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番、電話番号、自動車などのナンバーなどを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
  • イ.暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  • (2) (1)のほか次のウ(a.b)のいずれかに該当し、かつ、エ(c.d)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
  • ウ.暗証番号の管理
  • a.当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号へ変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーなどを暗証番号にしていた場合
  • b.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
  • エ.キャッシュカードの管理
  • c.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  • d.通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  • (3) その他(1)(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
  • (注) 盗難カード被害の補償の対象となる期間は、被害を当金庫に通知した日から遡って原則30日までです。

以上

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