
金融機関が経営の健全性を高めるために、資産の健全度を自己査定によって評価し、これに基づき不良債権の適正な償却や引当をすることが義務づけられております。
当金庫は「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下金融再生法)」に定められた開示基準に基づいて、「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」および「正常債権」を開示しております。金融再生法に基づく開示債権は、担保・保証などによる保全の有無にかかわらず開示対象としているため、当該開示額がすべて回収不能額を表すものではありません。
平成18年度は、一段の資産の健全化を図るため、より保守的で厳格な自己査定を実施し、予防的な償却・引当を行いました。なお、「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」のうち、確実な担保・保証などでカバーされていない部分に対し、法令等に基づき適切な償却・引当処理を行っております。
| 区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
| 金融再生法上の不良債権 | (A) | 88,992 | 82,461 | ||
| 破産更正債権及びこれらに準ずる債権 | 20,000 | 15,936 | |||
| 危険債権 | 45,129 | 46,267 | |||
| 要管理債権 | 23,862 | 20,257 | |||
| 保全額 | (B) | 63,351 | 62,485 | ||
| 貸倒引当金 | (C) | 23,046 | 25,750 | ||
| 担保・保証など | (D) | 40,305 | 36,735 | ||
| 保全率 | (B)/(A) | (%) | 71.18 % | 75.77 % | |
| 担保・保証等控除後債権に対する引当率 | 47.33 % | 56.31 % | |||
| (C)/((A)−(D)) (%) | |||||