平成18年度 不良債権について:岐阜信用金庫

金融再生法に基づく開示債権

金融機関が経営の健全性を高めるために、資産の健全度を自己査定によって評価し、これに基づき不良債権の適正な償却や引当をすることが義務づけられております。

当金庫は「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下金融再生法)」に定められた開示基準に基づいて、「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」および「正常債権」を開示しております。金融再生法に基づく開示債権は、担保・保証などによる保全の有無にかかわらず開示対象としているため、当該開示額がすべて回収不能額を表すものではありません。

平成18年度は、一段の資産の健全化を図るため、より保守的で厳格な自己査定を実施し、予防的な償却・引当を行いました。なお、「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」のうち、確実な担保・保証などでカバーされていない部分に対し、法令等に基づき適切な償却・引当処理を行っております。

金融再生法開示債権と保全状況

(単位:百万円)
区  分 平成17年度 平成18年度
金融再生法上の不良債権 (A) 88,992 82,461
破産更正債権及びこれらに準ずる債権 20,000 15,936
危険債権 45,129 46,267
要管理債権 23,862 20,257
保全額 (B) 63,351 62,485
貸倒引当金 (C) 23,046 25,750
担保・保証など (D) 40,305 36,735
保全率 (B)/(A) (%) 71.18 % 75.77 %
担保・保証等控除後債権に対する引当率 47.33 % 56.31 %
(C)/((A)−(D)) (%)
(注)
  1. 貸倒引当金は「個別貸倒引当金」および「要管理債権に対して計上している一般貸倒引当金」の合計額です。
  2. 金融再生法に基づく開示債権は、貸出金、貸付有価証券、外国為替、債務保証見返、仮払金、未収利息、社債(当金庫保証付私募債に限る)を対象にしています。

語句説明

【破産更生債権およびこれらに準ずる債権】
破産、会社更生、再生手続などの事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。
【危険債権】
債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収、および利息の受取ができない可能性の高い債権です。
【要管理債権】
自己査定において要注意先に区分された債務者に対する債権のうち、「3ヵ月以上延滞債権」および「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。
【正常債権】
債務者の財政状態および経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」および「要管理債権」以外の債権をいいます。
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