経営管理・リスク管理について:岐阜信用金庫

経営管理(ガバナンス)の基本的な考え方

当金庫では、法令等遵守や各種リスクの的確な管理などの内部管理能力を高め、監査機能の発揮により、適切な経営管理(ガバナンス)を実施し、適時適切なディスクローズにより経営の透明性を高めていくことが、ステークホルダーである出資者やお客さまの信頼・満足度を向上させるとともに、地域社会への貢献、地域における存在意義の向上につながるものと考えております。
 こうした考え方に基づき、当金庫は、協同組織金融機関としてのガバナンスの向上を図るため、「経営理念」「経営方針」を定め、総代会、理事会、監事会等による経営のチェック機能を活かし、健全かつ効率的な経営および意思決定の迅速化等に努めております。

内部管理態勢の整備

当金庫は、業務の健全性および適切性を確保し、内部管理態勢の充実、強化を図るため、理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制、損失の危険の管理に関する規程その他の体制等をはじめとする9項目の体制整備に係る方針を「内部管理基本方針」として理事会で決議し、内部管理態勢の整備に取組んでおります。

リスク管理態勢の充実

金融の自由化・国際化の進展や金融技術・情報技術の進歩、お客さまニーズの高度化などにともない、金融機関が直面しているリスクはますます多様化・複雑化しております。
 こうした環境の中、当金庫では経営の健全性の維持・向上の観点から、リスク管理を経営の最重要課題の一つと位置付け、リスクを統合的に管理するリスク統括部を設置し、さまざまなリスクに対応したリスク管理方針・規程等を整備して、地域に根ざした金融システムの担い手として健全で収益力の高い経営の実現を目指しております。

統合的リスク管理

統合的リスク管理とは、直面するリスクに関して、それぞれのリスクカテゴリー毎に評価したリスクを総体的に捉え、経営体力(自己資本)と比較・対照することによって自己管理型のリスク管理を行うことをいいます。
 当金庫では、リスク管理の高度化を目指して、各々のリスクを個別に管理するだけでなく、可能な限りVaR(バリュー・アット・リスク)(※注)などの統一的手法でリスクを計測しています。また、それらを統合的に把握したうえで、経営体力に見合ったリスク制御により経営の健全性および業務の適切性の確保に努めております。
 具体的には、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクについて資本配賦を実施し、リスク量を自己資本の一定範囲にコントロールするとともに、バンキング勘定における金利リスクおよび与信集中リスクについても、自己資本対比で評価しております。
 また、統合的リスク管理の統括部署としてリスク統括部を設置しているほか、組織横断的なALM会議、リスク管理会議などの協議・検討機関を設置し、統合的リスク管理の状況や各リスクの状況をリスク統括委員会、理事会へ報告する体制を整備しております。

(※注)VaR(Value at Risk)
金融資産を一定期間保有する場合、過去のデータをもとに算出された、特定の保有期間内に特定の確率の範囲内で起こりうる最大損失額のことです。

内部管理基本方針

1. 理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要課題の一つとして位置付け、「行動綱領・規範」等を定め、コンプライアンスを実現するために、具体的な手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、実践計画を記した「コンプライアンス・プログラム」を策定する。
(2)法令等遵守に関する事項を一元的に管理するコンプライアンス統括部門を設置するとともに、各業務部門および営業店等毎に「コンプライアンス担当者」を配置し、コンプライアンス統括部門との連携を図る。
また、コンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、コンプライアンス統括部門の管理者に報告・相談等を行うことができる「通報・相談窓口」を設置する。
(3)内部監査部門は、法令等遵守態勢の適切性および有効性について監査を行い、その結果を理事会、経営会議および監事に報告する。
2. 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)理事の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む)の取扱いに関する規程を定め、適正な保存、管理体制を整備する。
(2)理事および監事がこれらの情報・文書等を常時閲覧することができる体制を確保する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)適正な統合的リスク管理を実現するため、「統合的リスク管理規程」を定め、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスクの特性等に応じた管理規程等を制定する。
(2)リスクを一元的に管理する部門(以下、「リスク統括部門」という。)を定めるとともに、リスクカテゴリー毎の主管部門を明確化し、リスク管理の実効性および相互牽制機能を確保する。
(3)リスク統括部門は、リスクの状況を定期的にまたは必要に応じて、リスク統括委員会に報告するとともに、理事会に付議または報告する。
(4)内部監査部門は、統合的リスク管理態勢の適切性および有効性について監査を行い、その結果を理事会、経営会議および監事に報告する。
4. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)理事の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、理事会を原則月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催するものとし、付議事項等は「理事会規程」に定める。また、経営方針および業務戦略に関わる重要な事項については、予め代表理事で構成する経営会議において協議する。
(2)効率的な職務執行体制を確保するため、経営組織、職務分掌および職務権限に関する規程等を制定する。
(3)理事会は全役職員が共有する経営方針、中期経営計画および年度毎の経営計画を決定する。各担当理事は、これらに沿って、具体的な施策および効率的な業務遂行体制を決定する。
(4)理事会は経営計画等に関して定期的に検証すべき項目を定め、各部門の現状分析、改善策等を担当理事に報告させ、必要に応じて見直しを行う。
5. 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
(1)監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。
(2)監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、代表理事は監事と協議のうえ、当該業務等を十分検証できる能力を有する者を配置する。
6. 監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項
(1)監事の職務を補助すべき職員の人事に関する事項については、監事との意見交換を実施のうえ、決定するものとする。
(2)監事の職務を補助すべき職員に対する業務遂行上の指示命令権は、監事に移譲されるものとし、理事の指揮命令を受けないものとする。
7. 理事及び職員が監事に報告をするための体制 その他の監事への報告に関する体制
(1)理事および職員は、当庫もしくは子会社・関連会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当庫に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監事に報告を行う。
(2)監事は、理事会のほか重要な会議に出席することができる。
(3)監事は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて理事等に対して説明を求めることができる。
8. その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、内部監査部門およびコンプライアンス統括部門の管理者、子会社・関連会社等の取締役との緊密な連携を図り、定期的な情報交換を行う等、適正な監査の実施に努める。
(2)代表理事は、監事と定期的に対処すべき経営課題、監査の環境整備等について意見交換を行い、監事監査の実効性の確保に協力する。
9. 当該金庫及びその子法人等における業務の適正を確保するための体制
(1)当庫の子会社・関連会社等が行う業務が法令等遵守、顧客保護等およびリスク管理の観点から適切なものとなるよう、当庫の関係部署が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。
(2)監事および内部監査部門は、当庫の子会社・関連会社等の業務について、法令等に抵触しない範囲で監査を行う。また、監査の対象とできない当庫の子会社・関連会社等の業務については、当該業務の所管部門等による管理状況等を監査対象とする。

(平成23年6月30日現在)

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