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利益相反管理方針の概要:岐阜信用金庫

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暴力団排除条項の導入について

 当金庫では、平成19年6月に政府から公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、反社会的勢力との取引を遮断するため、「信用金庫取引約定書」など融資関連の契約書に「暴力団排除条項」を平成22年1月より導入しております。
 また、平成22年4月1日以降、普通預金規定、当座勘定規定、定期性預金規定、貸金庫規定等においても暴力団排除条項を導入し、同日より新規定によりお取扱いすることといたしました。
 本条項は、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当し、取引の継続が不適切である場合には、当金庫の判断により取引の停止または契約の解除ができることを定めた条項です。
 改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。なお、平成22年5月6日以降は、普通預金、当座勘定、定期性預金、貸金庫等のお申込にあたっては、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただくこととしました。
 当金庫では、今後も反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行って参りますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

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